基礎知識 諸法令(住民基本台帳法) 重要度C

市町村長は、住民基本台帳の一部の写しについて、何人からの請求であっても、住所・氏名等を閲覧させなければならない。

答え:×(誤り)
解説
かつて認められていた住民基本台帳の大量閲覧制度は平成18年改正で廃止され、現在は国・地方公共団体の事務遂行や、統計調査・学術研究・公益性の高い調査研究等の一定の場合に限り閲覧が認められる(住民基本台帳法11条・11条の2)。何人からの請求でも一律に閲覧させるわけではなく、本問は誤り。
住民基本台帳法11条 / 住民基本台帳法11条の2
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