基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度C

本籍を他の市町村に移す転籍の届出は、転籍地においてはすることができず、必ず従前の本籍地においてしなければならない。

答え:×(誤り)
解説
転籍の届出は、戸籍の届出の一般原則(戸籍法25条)により本籍地又は所在地でできるほか、転籍については新本籍地(転籍地)でもすることができる。従前の本籍地に限られるわけではなく、本問は誤り。
戸籍法108条 / 戸籍法25条
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