基礎知識
諸法令(戸籍法) 重要度B
戸籍の謄本又は抄本の交付の請求は、その戸籍に記載されている本人のみがすることができ、配偶者や直系尊属・直系卑属はこれを請求することができない。
答え:×(誤り)
解説
戸籍法10条は、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本・抄本等の交付を請求することができると定めている。本人に限られず、配偶者・直系尊属・直系卑属も請求できる。本問は誤り。 戸籍法10条