基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度C

婚姻の届出は、当事者の一方の本籍地若しくは所在地のほか、当事者双方が出頭しさえすれば、本籍地・所在地以外の市町村でもすることができる。

答え:×(誤り)
解説
戸籍の届出地は届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地が原則であり(戸籍法25条1項)、婚姻の届出も本籍地又は所在地でするのが原則である。所在地には現在地も含まれ得るが、本籍地・所在地と全く無関係の市町村で当事者が出頭すれば常にできるという記述は正確でなく、本問は誤り。
戸籍法25条 / 戸籍法74条
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