基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
行政書士は、その事務所に行政書士の業務に関し受ける報酬の額を記載した書面を備え置けば足り、見やすい場所に掲示する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法10条の2第1項は、行政書士はその事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならないと定めている。書面を備え置くだけでは足りず、見やすい場所への掲示が必要であるから、本問は誤り。 行政書士法10条の2
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