基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度C
行政書士会は、その会員が行政書士法等に違反すると思料するときは、その旨を都道府県知事ではなく、直接当該会員に勧告することによって自律的に解決しなければならず、知事に報告することはできない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士会は会員の指導・連絡を行う自治的団体であるが、会員に懲戒事由に当たる行為があると認めるときはその旨を都道府県知事に報告するなどの対応がとられ、知事への報告ができないわけではない。自律的解決に限られるとする本問は誤り。 行政書士法16条の2 / 行政書士法14条の3