基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度C
行政書士が、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らした場合、これは親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法22条1項は秘密を守る義務(12条)違反に罰則を科すが、同条の秘密漏示罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされている(22条3項)。告訴不要とする本問は誤り。 行政書士法12条 / 行政書士法22条