基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならず、これに違反した者は100万円以下の罰金に処せられることがある。
答え:○(正しい)
解説
行政書士法19条の2は、行政書士でない者は行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならないと定める(名称の使用制限)。これに違反した者は、罰則(100万円以下の罰金)の対象となる。本問は正しい。 行政書士法19条の2 / 行政書士法22条