基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度C
何人も、行政書士又は行政書士法人に法令違反の事実があると思料するときは、都道府県知事に対し、その事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
行政書士法14条の3は、何人も、行政書士又は行政書士法人について14条又は14条の2に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を通知し適当な措置をとることを求めることができると定めている(懲戒の端緒)。本問は正しい。 行政書士法14条の3