基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度C
都道府県知事は、行政書士に対し懲戒処分をしようとするときは、当該行政書士に対し、あらかじめ弁明の機会を付与しなければならず、聴聞を行う必要はない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法14条の2等により、都道府県知事が行政書士に対し戒告以外の懲戒処分(業務の停止・禁止)をしようとする場合には、行政手続法上の不利益処分として聴聞を行わなければならない。弁明の機会の付与で足りるわけではなく、本問は誤り。 行政書士法14条 / 行政手続法13条