基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度C

行政書士は、その業務を行うため事務所に行政書士の証票を掲示する義務はあるが、業務を行うに当たり依頼人に行政書士証票を提示する義務まではない。

答え:×(誤り)
解説
行政書士法施行規則2条の14等により、行政書士は業務を行うときはその業務に関する帳簿等の整備のほか、求めに応じ行政書士証票を提示すべきものとされ、また会則上、業務取扱いに当たり証票を提示する取扱いとされている。証票は本人性を示す重要書類であり、掲示のみで提示が一切不要とはいえない。本問は誤り。
行政書士法7条の2 / 行政書士法施行規則
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