基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度C 行政書士は、その作成した書類について、原則として記名し職印を押さなければならない。 答え:○(正しい) 解説行政書士法施行規則11条は、行政書士が依頼を受けて作成した書類に記名して職印を押さなければならないと定めている(職印の使用)。書類の作成名義を明らかにし責任の所在を示す趣旨である。本問は正しい。 行政書士法施行規則11条 アプリで演習する(3,300問・無料)