基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
行政書士は、その業務に関し依頼人から報酬を受ける場合、その額について日本行政書士会連合会が定める標準報酬額に拘束され、これを超える額を受領することはできない。
答え:×(誤り)
解説
報酬額は原則として自由に定めることができ、行政書士は事務所の見やすい場所に報酬の額を掲示する義務を負う(10条の2)にとどまる。連合会が報酬の額の統計に基づく額を公表することはあるが、これは目安であって個々の行政書士を拘束する標準報酬額ではない。本問は誤り。 行政書士法10条の2