基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度C
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けようとする者が行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者であると認めたときは、登録を拒否することができるが、この場合あらかじめ資格審査会の議決を経なければならない。
答え:○(正しい)
解説
行政書士法6条の2第2項は、登録拒否事由として、心身の故障により業務を行うことができない者や、行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者等を掲げる。同条3項により、これらの事由で登録を拒否しようとするときは、あらかじめ日本行政書士会連合会に置かれる資格審査会の議決に基づかなければならない。本問は正しい。 行政書士法6条の2 / 行政書士法18条の4