基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B

行政書士試験は、毎年1回以上、総務大臣が自ら実施するものとされている。

答え:×(誤り)
解説
行政書士法3条・4条等によれば、行政書士試験は総務大臣の定めるところにより都道府県知事が行うものとされ、知事は指定試験機関に試験事務を行わせることができる。総務大臣が自ら実施するものではない。本問は誤り。
行政書士法3条 / 行政書士法4条
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