基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
行政書士となる資格を有する者であっても、未成年者は行政書士となる資格を有しない旨が、行政書士法の欠格事由として明文で定められている。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法2条の2の欠格事由には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられた者、公務員で懲戒免職を受け一定期間を経ない者等が列挙されているが、「未成年者」は欠格事由として明文で掲げられていない。本問は誤り。 行政書士法2条の2