基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
特定行政書士が代理することができる不服申立ての手続は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類であって、他人の依頼を受けて作成した書類に係る許認可等に関するものに限られる。
答え:○(正しい)
解説
行政書士法1条の3第1項2号(特定行政書士の不服申立て代理)は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等の手続について代理し、かつその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とできると定める。自己の作成した書類に係る許認可等に関する不服申立てに限られる点が特徴である。本問は正しい。 行政書士法1条の3