基礎知識 政治・経済・社会(政治・選挙制度) 重要度B

連座制は、候補者本人が選挙違反で有罪となった場合に限り当選を無効とする制度である。

答え:×(誤り)
解説
連座制は、候補者本人だけでなく、選挙運動の総括主宰者や秘書、一定の親族などが買収などの重大な選挙違反で有罪となった場合にも、候補者本人の当選を無効とし立候補を制限する制度である。本人に限るとするのは誤り。
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