基礎法学
法格言・法制史・法思想(法格言:聞け、他方の言い分をも) 重要度C
「他方の言い分をも聞け」という法格言は、迅速な裁判のためには一方当事者の主張のみで速やかに結論を出すべきであり、相手方に反論の機会を与える必要はないという考え方を表す。
答え:×(誤り)
解説
「他方の言い分をも聞け(audiatur et altera pars)」は、一方の言い分だけで結論を出さず、両当事者に主張・反論の機会を平等に保障すべきだとする自然的正義・適正手続の理念を示す格言である。説明は「相手方に反論の機会を与える必要はない」としており、格言の意味と逆で誤りである。