基礎法学 法格言・法制史・法思想(近代法制史:明治民法の編別) 重要度C

明治民法は、財産法的内容を定める部分が先に施行され、親族・相続に関する家族法的部分は後に施行されたが、いずれも近代的な個人主義のみに基づき家制度を否定する内容であった。

答え:×(誤り)
解説
明治民法のうち総則・物権・債権の財産法部分が先に、親族・相続の家族法部分が後に施行された点は正しい。しかし親族・相続編は「家」制度を前提とし戸主権など家父長的要素を含んでおり、個人主義のみに基づき家制度を否定する内容ではなかった。家制度の否定は戦後の民法改正による。
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