行政法 国家賠償・損失補償(損失補償・財産権以外) 重要度C

憲法29条3項は私有財産を公共のために用いる場合の補償を定めるものであり、その文言上、生命・身体に対する侵害に対しては直接適用されない。

答え:○(正しい)
解説
憲法29条3項は文言上「私有財産」を対象とし、生命・身体の侵害には直接適用されない。生命・身体被害の救済は同条の類推適用や別の法理(国家補償の谷間の議論)で論じられる。
日本国憲法29条3項
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