行政法
国家賠償・損失補償(損失補償・訴訟形式) 重要度B
土地収用法に基づく収用委員会の補償裁決に不服がある土地所有者が補償金額の増額を求める場合、処分庁である収用委員会を被告とする取消訴訟ではなく、起業者を被告とする当事者訴訟(形式的当事者訴訟)によることとされている。
答え:○(正しい)
解説
土地収用法133条は、補償に関する訴えを形式的当事者訴訟とし、土地所有者は起業者を被告として補償金額の増減を求める。処分庁である収用委員会を被告とするものではない。 土地収用法133条 / 行政事件訴訟法4条