行政法
国家賠償・損失補償(損失補償・補償の時期) 重要度B
憲法29条3項の正当な補償は、財産の収用と同時にされなければならず、収用後に補償がなされることは憲法上許されない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭和24年7月13日)は、補償が財産の供与と同時に履行されることは憲法上の要請ではなく、補償時期が収用と同時でなくても直ちに違憲とはならないとした。 日本国憲法29条3項
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