行政法
国家賠償・損失補償(損失補償・ため池条例) 重要度B
奈良県ため池条例事件において判例は、ため池の堤とうの使用禁止は、財産権を有する者が公共の福祉のため当然に受忍しなければならない責務であって、憲法29条3項の損失補償を要しないとした。
答え:○(正しい)
解説
最大判昭和38年6月26日は、災害防止のための堤とう使用禁止は財産権に対する内在的制約であり、補償を要しないとした。本問は判旨に合致する。 日本国憲法29条3項
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