行政法
国家賠償・損失補償(損失補償・ため池条例) 重要度A
ため池の堤とうの使用を禁止する条例によって従来その堤とうを耕作してきた者が耕作できなくなった場合、判例はその者に対して損失補償をしなければならないとした。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭和38年6月26日(奈良県ため池条例事件)は、災害を未然に防止するための堤とう使用禁止は、財産権の行使のほとんど全部を禁止するものであっても、公共の福祉のため当然に受忍すべき責務であり損失補償を要しないとした。 日本国憲法29条3項 / 日本国憲法29条2項