行政法
国家賠償・損失補償(損失補償・正当な補償) 重要度A
憲法29条3項の「正当な補償」の意義については、当該財産の客観的な価値を全額補償すべきとする完全補償説と、その時々の社会・経済状態に照らし合理的に算出された相当な額で足りるとする相当補償説の対立がある。
答え:○(正しい)
解説
正当な補償の意義については完全補償説と相当補償説の対立があり、判例は事案に応じて農地改革事件では相当補償説、土地収用については完全補償的判示をしている。 日本国憲法29条3項