行政法 国家賠償・損失補償(損失補償・正当な補償) 重要度A

農地改革による農地買収の対価が問題となった事案において、判例は、憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいい、必ずしも常に市場価格と完全に一致することを要しないとした。

答え:○(正しい)
解説
最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)は、正当な補償とは合理的に算出された相当な額で足り、必ずしも価格と完全に一致することを要しないとした(相当補償説)。
日本国憲法29条3項
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