行政法 国家賠償・損失補償(損失補償・直接請求) 重要度A

ある法律が私有財産の収用を認めながら損失補償に関する規定を欠いている場合であっても、その法律が当然に違憲無効となるわけではなく、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地がある。

答え:○(正しい)
解説
最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、補償規定を欠く法令でも憲法29条3項を直接根拠として補償請求をなしうる余地があるとし、当該法令が直ちに違憲無効となるものではないとした。
日本国憲法29条3項
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