行政法 国家賠償・損失補償(損失補償・憲法29条3項) 重要度A 憲法29条3項は、私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができると定めている。 答え:○(正しい) 解説憲法29条3項は損失補償の根拠規定であり、私有財産を公共のために用いる(収用・制限する)場合には正当な補償を要するとする。 日本国憲法29条3項 アプリで演習する(3,300問・無料)