行政法 行政不服審査法(標準審理期間) 重要度A

審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを公にしておかなければならない。

答え:×(誤り)
解説
16条は、審査庁となるべき行政庁は標準審理期間を定めるよう「努める」とともに、これを定めたときは公にしておかなければならないと定める。設定自体は努力義務であり、必ず定めなければならないとする本問は誤り。
行政不服審査法16条
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