行政法
行政不服審査法(審理員を置かない場合) 重要度B
審査庁が委員会その他の合議制の機関である場合や、条例に基づく処分について条例に審理員によらない旨の特別の定めがある場合などには、審理員を指名することを要しない。
答え:○(正しい)
解説
9条1項ただし書は、審査庁が同項各号(委員会その他の合議制機関である場合、条例に基づく処分で条例に審理員によらない旨の定めがある場合等)に該当する場合は審理員を指名しないと定める。合議制機関自体が審理を行うため審理員を要しない。 行政不服審査法9条