行政法
行政不服審査法(審理員の指名・通知) 重要度A
審査庁は、審査請求がされた場合、審査庁に所属する職員のうちから審理員を指名するが、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知することまでは要しない。
答え:×(誤り)
解説
9条1項は、審査庁は審理員を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならないと定める。指名にとどまらず通知も義務であり、通知は要しないとする本問は誤り。 行政不服審査法9条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。