行政法 行政不服審査法(送付後の審査請求の時点) 重要度B

誤った教示により審査請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
22条5項は、各規定により審査請求書が送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなすと定める。送付を受けた時ではなく当初の審査請求時を基準とすることで請求人を保護する趣旨である。
行政不服審査法22条
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