行政法 行政不服審査法(処分庁等の経由) 重要度B

審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合に、処分庁等を経由して審査請求をするときは、審査請求人は、審査請求書を処分庁等に提出し、又は処分庁等に対し口頭審査請求事項を陳述すれば足りる。

答え:○(正しい)
解説
21条1項は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合には、審査請求人は処分庁等を経由して審査請求をすることができ、この場合審査請求書を処分庁等に提出し又は処分庁等に対し陳述すれば足りると定める。処分庁経由の制度が認められている。
行政不服審査法21条
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