行政法
行政不服審査法(審査請求期間・郵送) 重要度B
審査請求書を郵便又は信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数も、これを算入する。
答え:×(誤り)
解説
18条3項は、審査請求書を郵便又は民間事業者による信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、これを算入しないと定める。発信主義により発送日を基準とする趣旨であり、本問は誤り。 行政不服審査法18条
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