行政法
行政不服審査法(審査請求をすべき行政庁) 重要度B
上級行政庁が複数存在し主任の大臣等以外の者が最上級行政庁である場合における審査請求は、当該最上級行政庁に対してする。
答え:○(正しい)
解説
4条4号は、同条1号から3号までに掲げる場合以外の場合には、当該処分庁等の最上級行政庁に対して審査請求をすると定める。上級行政庁が複数ある場合は最上級行政庁が審査庁となるのが原則である。 行政不服審査法4条
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