行政法
行政不服審査法(審査請求をすべき行政庁) 重要度C
宮内庁長官又は外局若しくはこれに置かれる庁の長が処分庁の上級行政庁である場合の審査請求は、当該宮内庁長官又は庁の長ではなく、主任の大臣に対してしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
4条2号は、宮内庁長官又は外局若しくはこれに置かれる庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合は、当該宮内庁長官又は当該庁の長に対して審査請求をすると定める。主任の大臣ではなく当該長が審査庁となるのであり誤り。 行政不服審査法4条