行政法 行政不服審査法(審査請求をすべき行政庁) 重要度A

処分庁等に上級行政庁がない場合における処分についての審査請求は、原則として当該処分庁等に対してする。

答え:○(正しい)
解説
4条1号は、処分庁等に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣等である場合には、当該処分庁等に対して審査請求をすると定める。上級庁がない場合は処分庁自身が審査庁となるのが原則である。
行政不服審査法4条
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