行政法
行政不服審査法(適用除外と取消訴訟) 重要度B
行政不服審査法7条1項により審査請求の対象から除外されている処分は、行政事件訴訟法上の取消訴訟の対象ともなりえない。
答え:×(誤り)
解説
7条1項の適用除外は、あくまで行政不服審査法上の不服申立ての対象からの除外にすぎず、行政事件訴訟法上の処分性の有無とは別問題である。適用除外処分であっても処分性が認められれば取消訴訟で争いうるため、本問は誤り。 行政不服審査法7条
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