行政法 行政不服審査法(適用除外・固有の資格) 重要度B

国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行政不服審査法の規定は適用されない。

答え:○(正しい)
解説
7条2項は、国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、同法の規定を適用しないと定める。
行政不服審査法7条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。