行政法
行政不服審査法(再審査請求) 重要度B
再審査請求は、原裁決及び当該処分のいずれをも対象とすることができず、再審査請求人は一律に原処分のみを争わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
6条2項は、再審査請求は、原裁決(審査請求の裁決)又は当該処分(原処分)を対象としてすると定めており、再審査請求人は原裁決又は原処分のいずれを対象とするかを選択できる。原処分のみに限られるとする本問は誤り。 行政不服審査法6条
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