行政法
行政不服審査法(再調査の請求) 重要度A
再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、することができる。
答え:○(正しい)
解説
5条1項は、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、処分庁に対して再調査の請求をすることができると定める。法律の定めが必要である。 行政不服審査法5条