行政法
行政不服審査法(目的・一般法性) 重要度A
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、行政不服審査法の定めるところによる。
答え:○(正しい)
解説
1条2項は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによると定め、同法が一般法であることを明らかにしている。 行政不服審査法1条