行政法 行政不服審査法(目的) 重要度A

行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図ることのみを目的とし、行政の適正な運営の確保は同法の目的に含まれない。

答え:×(誤り)
解説
1条1項は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とすると定める。行政の適正な運営の確保も目的に含まれており誤り。
行政不服審査法1条
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