行政法 行政事件訴訟法(無効等確認訴訟) 重要度C

判例は、課税処分が無効である場合、納税者は現在の法律関係に関する訴え(過誤納金返還請求等)によって目的を達することができるとしても、なお無効確認訴訟を選択して提起することが常に認められるとした。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法36条は無効等確認訴訟に補充性を求める部分があり、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合には、原則として無効確認訴訟を提起できない。もっとも判例(最判昭51・4・27等)は、紛争の抜本的解決に資する場合に無効確認訴訟を認める柔軟な解釈をとるが、「常に認められる」とまでは言えず本問は誤り。
行政事件訴訟法36条
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