行政法 行政事件訴訟法(仮の義務付け・仮の差止め) 重要度B

仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときであっても、本案について理由があるとみえる限り、することができる。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法37条の5第3項は、仮の義務付け・仮の差止めについて、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはすることができないと定める(消極要件)。本案に理由があるとみえても公共の福祉への重大な影響があればできず、本問は誤り。
行政事件訴訟法37条の5第3項
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