行政法 行政事件訴訟法(義務付け訴訟・申請型) 重要度B

申請型義務付け訴訟の本案勝訴要件として、併合提起した不作為の違法確認訴訟又は取消訴訟等に係る請求に理由があると認められることが必要である。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法37条の3第5項は、申請型義務付け訴訟が認容されるには、併合提起した不作為の違法確認訴訟又は取消訴訟・無効等確認訴訟に係る請求に理由があると認められ、かつ処分をすべきことが明らかであるか裁量権の逸脱・濫用となると認められることを要すると定める。
行政事件訴訟法37条の3第5項
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