行政法
行政事件訴訟法(不作為の違法確認訴訟) 重要度B
不作為の違法確認訴訟において審査の対象となるのは、相当の期間内に処分等がされなかったという不作為の違法であり、申請に対していかなる処分をすべきかという実体的判断は判決の対象とならない。
答え:○(正しい)
解説
不作為の違法確認訴訟は、相当の期間内に何らかの処分・裁決をすべきにこれをしないという不作為状態の違法を確認するにとどまり、いかなる内容の処分をすべきかという実体判断は審理の対象外である。申請に対する応答内容の義務付けを求めるには義務付け訴訟(37条の3)を併合する必要がある。 行政事件訴訟法3条5項 / 行政事件訴訟法37条