行政法 行政事件訴訟法(処分性) 重要度B

判例は、都市計画法上の用途地域指定(地域地区の指定)について、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとした。

答え:○(正しい)
解説
最判昭57・4・22(盛岡用途地域指定事件)は、用途地域の指定は不特定多数の者に対する一般的・抽象的な効果を生ずるにとどまり、特定個人の具体的な権利義務に直接変動を及ぼすものではないとして処分性を否定した。
行政事件訴訟法3条2項
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