行政法
行政事件訴訟法(争点訴訟) 重要度B
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分・裁決の存否又はその効力の有無が争点となっているものを争点訴訟といい、これには職権証拠調べ等の一部規定が準用される。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法45条は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分・裁決の存否又は効力の有無が争点となっている場合(争点訴訟)について、行政庁の訴訟参加(23条)や職権証拠調べ(24条)等の規定を準用すると定める。争点訴訟自体は民事訴訟である点に注意。 行政事件訴訟法45条